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【 有機JAS法の意義 】 


有機農産物の日本農林規格として、平成12年1月20日に制定され、同年6月に改正有機JAS法が施行されました。以後、平成15年、平成17年と2度にわたり改正され、現在は、下記の4つの分類になり、以前から一般的に使用されていた「無農薬栽培」という、まぎらわしい表現は禁止されました。
 

 日本農林規格 有機JAS農産物栽培区分認定制度 

① 有機栽培農産物沖縄有機ファームは、この区分の認定を取得
 農林水産省より認証された機関で、毎年認定検査を受け、合格した圃場で有機栽培された
農産物
、農薬や化学肥料を一切使用せず、外部からの汚染などがないことも条件とする。「有機
JAS認定」とは、この区分にあてはまります。この区分だけが、「有機栽培」や「有機○○」
と表示して販売する事が出来ます。

② 転換期間中農産物
 減農薬や慣行栽培から有機栽培に転換する場合、認定機関に「転換申請」を行い、以後3年間、
有機栽培を実行し
、検定を受けて合格すると、「有機栽培農産物」の認定を申請する資格が得ら
れる。転換期間中は、「転換期間中農産物」と表示して販売する事が出来ます。

③ 減農薬栽培農産物
 農薬や化学肥料を慣行栽培よりも減少させた栽培

④ 慣行栽培農産物
農薬や化学肥料を一般基準にあわせて使用した栽培

 



「ニセ有機農産物」が増えている・・・・


消費者が安全な農産物を購入するときの「有機○○」・・・・・本当かしら? の混乱をさけるために、判断する基準として、平成12年に法律で定められ、現在に至っておりますが、いまだに認定をとっていないのに、「無農薬栽培」「有機栽培」と表示や口頭でいう生産者や販売店がありますが、これは違法行為であり、この事が守られていない間は、消費者の混乱は続きます。消費者の方々も有機農産物をお買い求めの際には、生産者や販売店に「認定をとっていますか」と確認をしてご購入をして頂くことが「ニセ有機栽培」の撲滅につながる大きな「力」となり、又、「有機○○」と表示したい生産者は、正式に認定を取得して生産することにより、消費者の混乱を解消し、相互に信頼が生まれると思います。消費者が渇望してやまない有機農産物の生産が増える事は、人々の健康増進となり、農薬や化学肥料の「ばらまき」が減少することで、畑や田んぼに生き物がよみがえり、しいては、地球環境改善の大きな「力」となり得るのではないでしょうか。